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証券取引責任準備金について

証券取引責任準備金とはどのようなものですか?

証券取引責任準備金というのは、証券会社が証券取引法第51条の規定に基づき積み立てる準備金のことをいいます。

具体的には、有価証券売買や有価証券デリバティブの取引に関連した事故による損失発生に備えたものです。

証券取引責任準備金の積み立ての義務

証券事故の場合の顧客への賠償金の支払いを円滑にして、証券会社の信用を保持するのを狙いとしていることから、株式の売買高や先物・オプション取引の取引金額などに応じて一定の額の積み立てが義務づけられています。

取引損失準備金制度の廃止について

自己売買による損益を平準化する目的で設定されていた取引損失準備金制度や利益準備金制度は、1998年12月の証券取引法改正によって廃止されました。

これは、リスク管理が十分に行われ、自己資本規制により経営の健全性が保たれているのであれば、積み立ての意義が乏しいという理由からです。

関連トピック
証券会社の自己資本規制とはどのようなものですか?

証券会社の自己資本規制というのは、経営の健全性維持を目的として、業務に伴うさまざまなリスクに対応できるように、証券会社に一定の資本の確保を義務づけた監督官庁の規制のことです。

この証券会社の自己資本規制は、1989念8月からの試行期間を経て1990年4月から本格的に実施されました。

信用取引残高とはどのようなものですか?

信用取引残高というのは、信用取引で決済されずに残っている残高のことをいいます。


証券会社の自己資本規制とは?
証券会社の自己資本規制とリスク額の算定
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