証券会社の自己資本規制は、具体的には、次の3つのリスクを計量化して合計した額を上回る非固定化自己資本(自己資本から非流動資産を控除したもの)の保有を義務づけています。 ■マーケットリスク ⇒ 資産の流動化に際し、価格変動によって価値が減少するリスクです。 ■取引先リスク ⇒ 取引相手の契約不履行で損失を被るリスクです。 ■基礎的リスク ⇒ 経常費用の支払い、証券事故、事務ミス等証券会社が日常的な業務を行っていくうえで留意すべきリスクです。
リスク額の算出方法については、何度か改定されているのですが、1999年には、資金を貸し付けたり、債務保証や保証予約をするなど、与信についてのリスク算定基準を厳しくする措置がとられています。 これは、経営不振の関連会社の整理を促すのが狙いです。 なお、非固定化自己資本をリスク額で割って百分比したものを「自己資本規制比率」と呼んで、監視や処分の目安にしています。
□証券外務員