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信託報酬について

信託報酬とはどのようなものですか?

投資信託の運用を担当する投信委託会社、信託財産を管理する信託銀行は、それぞれ報酬を受け取りますが、これを委託者報酬(投信委託会社)、受託者報酬(信託銀行)と呼び、これら両者を一括して信託報酬といいます。

この信託報酬は、6か月ごとに信託財産から報酬分を差し引くのですが、それをどれだけ受け取るのかについては、信託約款で取り決めています。

投信委託会社と信託銀行の配分はどのようになっているのですか?

投信委託会社、信託銀行の配分については、別途、一定期間ごとに両者が協議して決めますが、投信委託会社の報酬は運用成績を反映するような純資産総額、すなわち信託財産の時価にスライドするようになっています。

関連トピック
会社法ではどのようになっているのですか?

従来の商法では、議決権の保有割合で行使できる権利の基準を定めていたのですが、会社法では、議決権だけではなく一定の株式数を保有しているかどうかという「株式数基準」を採用することも可能になりました。

例えば、会計帳簿閲覧請求権の場合でしたら、株主全体が保有する議決権のうち100分の3以上の議決権を保有する株主または発行済み株式数の100分の3以上の数の株式を保有する株主が権利を行使できます。

株主総会関連の少数株主権は?

株主総会提案権や株主総会の召集請求権などの場合には、6か月前から株式を保有している必要があります。

また、会社法では、定款の変更による少数株主権の行使基準の引き下げなどが認められるようになりました。


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