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2003年以降の証券税制について

どのように変わったのですか?

証券税制は、2003年から大きく変わりました。

具体的には、上場株式などの株式譲渡益課税の納税方式は、原則として投資家が自分で確定申告する申告分離方式に一本化され、基本税率も26%から20%に引き下げられました。

ただし、2007年末までの5年間は、手持ちの株式の保有期間にかかわらず軽減税率の10%が適用されています。

また、恒久措置の優遇策として、株式の譲渡損が生じた場合、翌年以降3年間に渡り繰り越し控除できる制度が導入されました。

さらに、2001年9月末までに取得した株式を2010年までに売却した場合には、2001年10月1日の終値の80%をみなし取得価格として選択できる特例も適用されました。

なお、配当についても、2008年3月末までは10%、それ以降は20%の税率を適用することとされました。

関連トピック
証券投資信託協会とはどのようなものですか?

証券投資信託協会というのは、1957年7月に発足した証券投資信託の業界団体のことをいいます。

この証券投資信託協会は、「委託会社打ち合わせ会」から発展したものであり、当初はいわゆる業界の利益代表的な民法上の団体でした。

しかしながら、1967年10月施行の改正証券投資信託法により、同法の裏付けを持った団体に衣替えし、当時の大蔵省の監督のもとで、規則制定権(会員の規制権)を持ち、必要に応じて会員を調査、指導、勧告する権限を持つようになりました。

投信法と証券投資信託協会との関係は?

上記の改正証券投資信託法では、これまでの行政によるきめ細かな指導が、業界の自主規制に委ねられる建前となりましたが、その中核体となるのが、この証券投資信託協会です。


証券税制とは?
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