安定操作の制約とは?
安定操作は、投資家保護の観点から、次のような制約があるほか、可能期間や価格についても規定されています。
■あらかじめ目論見書に安定操作取引の可能性を明記する。
■自己の計算でできるのは、元引受証券会社に限る。
■委託をできるのは発行会社の役員、関係会社とその役員、売り出し証券の所有者に限る。
安定操作取引が実施された後は?
安定操作取引を実施した証券会社は、安定操作届出書と安定操作報告書を金融庁長官に提出するとともに、証券取引所にその写しを提出します。
なお、証券取引所はそれを一般にも公開します。 |