金融の法律入門



各国のFRAは?

各国のFRAは?

FRAは、欧米では、他の各種金融派生商品と同様に、1980年代後半頃から取引を拡大してきています。

しかしながら、日本では、このような形の相対での取引が刑法上の賭博罪にあたる疑念があるということで、事実上取引が困難な状況にありました。

日本でFRAが認められたのは?

FRAは、国際金融市場での慣行との整合性や、市場関係者の強い要望等から、1994年になりようやく正式に取引が認められました。

関連トピック
FLICとは?

FLIC(Federal Savings and Loan Insurance Corporation:連邦貯蓄貸付保険公社)というのは、米国の貯蓄貸付組合を対象とした預金保険制度のことです。

FLICの解散

FLICは、1934年に国家住宅法に基づいて設立され、資金援助を伴う合併を中心に貯蓄貸付組合の破綻処理を行ってきましたが、1980年代以降の貯蓄貸付組合の破綻多発によって資金が枯渇し、1989年のFIRREA成立によって解散しました。

ちなみに、FIRREA成立以前に破綻したFSLIC加盟の貯蓄貸付組合の処理は、RTCに引き継がれました。


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