金融の法律入門



預金保険機構とは?

預金保険機構とは?

預金保険機構というのは、1971年7月に、預金保険法に基づき大蔵大臣の認可法人として設立された日本の預金保険制度のことをいいます。

預金保険機構の目的は?

預金保険機構の目的は、小口預金者を直接保護し、信用秩序を維持することにあります。

預金保険機構の業務内容は?

預金保険機構の業務は、次のようなものです。

■預金払戻停止等の事態が発生した金融機関の預金者に対する払い戻し
■経営破綻した金融機関と合併等を行う金融機関に対する資金援助...など

関連トピック
「預金保険法の一部を改正する法律」とは?

1996年6月に「預金保険法の一部を改正する法律」が公布・施行されました。

これは、バブル経済の崩壊で低下した金融システムの機能回復を図るための諸方策の一環として施行されたものです。

これにより、次のような特例業務を行う機能が新たに付与されました。

■保険金支払費用(ペイオフ・コスト)を超える資金援助
■預金等債権の特別買い取り
■整理回収銀行への出資...など


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